校則

服装規定

(1)本校規定の制服を着用すること

(2)夏服・冬服の区別を付けること
・夏服は、シャツ(長袖・半袖), ズボン/スカート(規定の長さ 54cm)
※半袖シャツの下に、長袖Tシャツを着る組み合わせは違反
・冬服は、ブレザー, シャツ(長袖・半袖), ズボン/スカート(規定の長さ 54cm),ネクタイ/リボン
※防寒具は、登下校のみ許可する。ブレザーの上から着る防寒具とする。
(SHRが始まるまでに脱いでおき、終礼が終わるまでは着用しない)
(休憩、昼休みも同様で着用しない)
※ブレザーの中は、V字の華美でないセーター・カーディガン・ベストとする。
・衣替えについては、担任より連絡します。
4月~4月末まで冬服(ブレザー,シャツ,ズボン/スカート)
5月~10月末まで移行期間(夏服・冬服とも正しい制服着用)
11月~4月末まで冬服(ブレザー,シャツ,ズボン/スカート)

(3)制服を着ないで登校した場合
担任と相談の上帰宅指導を行う(クリーニング・洗濯等は計画的に行うように)

(4)集会・式における服装規定
<集会>
規定の制服を着用する。
防寒具、マフラー、帽子類(校内も禁止)等必要でない物は持ち込まない
<式>
規定の制服を着用する。
ネクタイ・リボン着用のこと
防寒具、マフラー、帽子類(校内も禁止)等必要でない物は持ち込まない
セーター・カーディガンはV字黒色に限る

賞罰規定

1. 校内外において特に表彰に値する行為あるときは適宜表彰する。
2. 生徒の非行に対しては教育的効果があると認めたときは、指導する。
(1) 他に著しく迷惑を及ぼす行為や故意に公共物又は他人のものを破損するなどの行為があった場合
(2) 無断で授業を放棄した場合(怠学)
(3) 交通機関の不正利用、パチンコ店等への不正入場などの行為があった場合
(4) 許可なく印刷出版し、これを配布して他に悪影響を及ぼしたと認めた時
(5) 考査の際不正行為のあった場合
(6) 公金着服、盗みをした場合
(7) 飲酒、喫煙をした場合 (ノンアルコール飲料・電子タバコを含む)
(8) 薬物等を使用した場合
(9) 暴力により故意に他に危害を加えたとき及び恐喝脅迫した場合
(10) 不健全性的行為のあった場合
(11) 無断外泊又は家出をした場合
(12) 交通に関する校則に違反した場合
 ① 無免許運転の場合
 ② 特別に単車使用を許可された生徒で目的以外に単車を使用した場合
 ③ 道路交通法に違反した場合

(付則)
1. 生徒の懲戒については前後の事情をよく調査した上で教育的に考えて適用する。
2. この規定に該当する行為を犯した場合はすみやかに担任まで届け出る。届け出た場合は懲戒規定を軽減することもある。
3. この規定以外の行為についても、生徒としてふさわしくないものについては適宜指導する。


クラブ活動

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